私は会社を不当解雇されました。
理由は「お局が私を気に入らないから」。
お局と社長は昔からの知り合いだったらしく、社長はなぜかお局の言いなり。
ある日、社長から「明日から来なくていい」と言われました。
(現実で本当に言われるなんてビックリ笑)
翌日、労基署へ。
そのときの話です。
労基署へ行って分かったこと
1.調書を作成して、それを複数の職員が読んでいる
不当解雇された翌日、朝一で私は労基署へ。
退職証明書を会社に書いてもらってください
私はその足で会社へ行く。
退職証明書は社長の一時預かりとなった。
その他もろもろの話し合いをしたが、らちが明かず。
翌日、また労基署へ。
昨日の担当者が、昨日の調書を持ってきました。
その調書の右上には、職員のハンコがいくつか押されていました。
これ、たぶん読んだ人がハンコ押してるんじゃない?
労基署ではきちんと調書を作成し、それを職員が読んでいる。
それが分かっただけでも、収穫あり!
だって、労基署内で「この会社はブラック」ということが知れ渡るのですから。
それだけでも、会社への小さい復讐になりますよね。
2.ブラック企業であることを労基署の職員に教えることができる
特にうちは田舎なので、「この会社はブラック」と職員数人が知っただけでも効果はあると思うんですよね。
その職員の家族や友人がその会社で働こうとしたら、止めると思うんですよ。
そうやってブラック企業が知れ渡って、将来的に人手不足で潰れれば、復讐完了ですよ。
実は違法ではなかった
今回の不当解雇、実は、法律上はまったく問題なかったんです。
なぜなら、会社から「解雇予告手当を支給する」と提示があったから。
解雇予告手当とは、解雇の30日前に解雇予告が行われなかった場合に支払われる手当のこと。
労働者の生活を守るため、解雇する場合は30日前に予告しましょうね、それができなかった場合は手当を払いましょうね、というルール。
私の場合、「明日から来なくていい。給料締日まで自宅待機」と言われた上で、「解雇予告手当を支給する」と提示がありました。
ですから、法律上はまったく問題ないんですよ。
でも、労基署へ相談して記録を残しておくことで、会社へのちょっとした嫌がらせになります。
労基署へ行くかどうか迷うくらいなら、行って相談を!
結論
不当解雇され、初めて労基署へ行きました。
簡単に相談できますし、「これって労基法違反では?」と思うことがあれば、遠慮なく行きましょう。
何もしなければ、会社側も何もなかったことにしますからね。
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