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不当解雇されたので労基署へ行った話

これは2014年のお話です

私は会社を不当解雇されました。

理由は「お局が私を気に入らないから」。

お局と社長は昔からの知り合いだったらしく、社長はなぜかお局の言いなり。

ある日、社長から「明日から来なくていい」と言われました。

(現実で本当に言われるなんてビックリ笑)

翌日、労基署へ。

そのときの話です。

目次

労基署へ行って分かったこと

1.調書を作成して、それを複数の職員が読んでいる

不当解雇された翌日、朝一で私は労基署へ。

労基署の職員

退職証明書を会社に書いてもらってください

私はその足で会社へ行く。

退職証明書は社長の一時預かりとなった。

その他もろもろの話し合いをしたが、らちが明かず。

翌日、また労基署へ。

昨日の担当者が、昨日の調書を持ってきました。

その調書の右上には、職員のハンコがいくつか押されていました。

これ、たぶん読んだ人がハンコ押してるんじゃない?

労基署ではきちんと調書を作成し、それを職員が読んでいる。

それが分かっただけでも、収穫あり!

だって、労基署内で「この会社はブラック」ということが知れ渡るのですから。

それだけでも、会社への小さい復讐になりますよね。

2.ブラック企業であることを労基署の職員に教えることができる

特にうちは田舎なので、「この会社はブラック」と職員数人が知っただけでも効果はあると思うんですよね。

その職員の家族や友人がその会社で働こうとしたら、止めると思うんですよ。

そうやってブラック企業が知れ渡って、将来的に人手不足で潰れれば、復讐完了ですよ。

実は違法ではなかった

今回の不当解雇、実は、法律上はまったく問題なかったんです。

なぜなら、会社から「解雇予告手当を支給する」と提示があったから。

解雇予告手当とは、解雇の30日前に解雇予告が行われなかった場合に支払われる手当のこと。

労働者の生活を守るため、解雇する場合は30日前に予告しましょうね、それができなかった場合は手当を払いましょうね、というルール。

私の場合、「明日から来なくていい。給料締日まで自宅待機」と言われた上で、「解雇予告手当を支給する」と提示がありました。

ですから、法律上はまったく問題ないんですよ。

でも、労基署へ相談して記録を残しておくことで、会社へのちょっとした嫌がらせになります。

労基署へ行くかどうか迷うくらいなら、行って相談を!

結論

不当解雇され、初めて労基署へ行きました。

簡単に相談できますし、「これって労基法違反では?」と思うことがあれば、遠慮なく行きましょう。

何もしなければ、会社側も何もなかったことにしますからね。

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